2010年03月10日

道路交通法第二条

 道路交通法の第二条(定義)の一部を下記に引用します。

『引用の始まり』
第二条(定義)  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

《略》
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
 原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で
 政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、
 かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び
 歩行補助車等以外のものをいう。

十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
  かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、
  歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車
    (レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等
    及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、
    内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

十一の三  身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす
    (原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。

十二  トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。

十三  路面電車 レールにより運転する車をいう。
『引用の終わり』


 自転車は人の足又は手を動力源とする二輪以上の車であることが分かります。
 自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスは同じレベルの車両です。
 その内の軽車両はさらに分類されて、自転車、荷車、人力車、馬車、牛車などでしょう。
 
 自転車の定義の中のペダルは常日頃見かける自転車のそれです。
 ハンド・クランクは同一方向に取付けられたクランクを手で回転させて進むタイプの自転車に
見られます。24時間テレビでしょうがい者のチャレンジ企画で放送されたことがあります。


 気になる言葉が「内閣府令で定める基準」ですが、これは次回に・・・


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Posted by ひこね自転車生活をすすめる会 at 12:39│Comments(2)独座観念
この記事へのコメント
独座観念さま・・・。
分類わかりにくい軽車両もこのように言ってもらうと非常にわかりやすいです。でも、はっきりと書かれてもわかりにくい分野があるのは仕方ないことですし、大きな問題にはならないので些細なことですが、意地悪な質問もでちゃいますね(笑)。小児用三輪車の分類はやはり自転車ではないのでしょうね。エコでした。
Posted by エコ at 2010年03月12日 22:18
小児用三輪車にはブレーキが付いていません。従って「自転車」には分類されないと思います。後方への反射板なども付いていませんね。詳細はこの後の回で・・・
Posted by 独座観念 at 2010年03月15日 12:33
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