2009年01月21日
「五則」解説①
◆■◆■◆ ルールを守って快適自転車生活 ◆■◆■◆
「自転車安全利用五則」の解説①「自転車は、車道が原則、歩道は例外」
自転車は「乗用車」・「トラック」と同様に『車両』です。「乗用車」や「トラック」は「歩道」を走りません。故に、自転車は「車道」を走るのが原則なのです。道路交通法の用語説明の項目には次のようにあります。
・車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
・軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
・歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
ただし、自転車は運転している時は車両ですが、降りて押して歩いている時は歩行者に分類されます。
道路を利用する全ての人が本来の姿を取り戻せますように(第四期間氷期より)
「自転車安全利用五則」の解説①「自転車は、車道が原則、歩道は例外」
自転車は「乗用車」・「トラック」と同様に『車両』です。「乗用車」や「トラック」は「歩道」を走りません。故に、自転車は「車道」を走るのが原則なのです。道路交通法の用語説明の項目には次のようにあります。
・車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
・軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
・歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
ただし、自転車は運転している時は車両ですが、降りて押して歩いている時は歩行者に分類されます。
道路を利用する全ての人が本来の姿を取り戻せますように(第四期間氷期より)
Posted by ひこね自転車生活をすすめる会 at 23:38│Comments(0)
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