2010年03月24日
信号を守りましょう
叱られるのは嫌だから規則を守っているのでしょうか。罰を受ける事が無いと分かっていると判断基準は自分の都合の良い方へシフトしてしまいがちです。都合の良い方へとは時には真逆の場合もあるのが不思議ですね。
『見つからなければ・・・』と思うのはルール違反だと分かっていながら自分勝手な判断での行動で、『見つかってしまうと運が悪かった・・・』などと自分を慰めてしまう。多くの人に経験有りかなと思います。
道路を利用する者にとっての規則は先ず生命を守ること。それは自らの生命であり、共用する全ての人々の生命であったりするのです。生命の危機まではいかなくとも人体や車両にダメージを受けない為に、与えない為に遵守すべき事柄なのです。
自動車レースのように皆が同じ方向へ進んでいるのなら単純なルールで良いのでしょうが、一般道路では対面通行しかできないような幅員の道路にも歩行者・軽車両・自動車等が10倍以上の速度差で双方向に往来しています。また、そこには幾つもの道路が交差しています。道路を共用する者は同じ基準のルールのもとで利用しないと大きな事故を引き起こしてしまいます。それはテレビや新聞のニュースで報道されているので誰もが知っている事です。それでも毎日繰り返し報道されるのは『見つからなければ・・・』などという身勝手極まりない判断が他人の人生を終わらせてしまったり、自らの運命を狂わせてしまったりしている事を肝に銘じなければなりません。
『引用の始まり』
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
【略】
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、 -【略】- の規定に違反した車両等の運転者
【略】
2 過失により前項第一号の二、 -【略】- の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 -【略】- 第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
『引用の終わり』
『見つからなければ・・・』と思うのはルール違反だと分かっていながら自分勝手な判断での行動で、『見つかってしまうと運が悪かった・・・』などと自分を慰めてしまう。多くの人に経験有りかなと思います。
道路を利用する者にとっての規則は先ず生命を守ること。それは自らの生命であり、共用する全ての人々の生命であったりするのです。生命の危機まではいかなくとも人体や車両にダメージを受けない為に、与えない為に遵守すべき事柄なのです。
自動車レースのように皆が同じ方向へ進んでいるのなら単純なルールで良いのでしょうが、一般道路では対面通行しかできないような幅員の道路にも歩行者・軽車両・自動車等が10倍以上の速度差で双方向に往来しています。また、そこには幾つもの道路が交差しています。道路を共用する者は同じ基準のルールのもとで利用しないと大きな事故を引き起こしてしまいます。それはテレビや新聞のニュースで報道されているので誰もが知っている事です。それでも毎日繰り返し報道されるのは『見つからなければ・・・』などという身勝手極まりない判断が他人の人生を終わらせてしまったり、自らの運命を狂わせてしまったりしている事を肝に銘じなければなりません。
『引用の始まり』
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
【略】
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、 -【略】- の規定に違反した車両等の運転者
【略】
2 過失により前項第一号の二、 -【略】- の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 -【略】- 第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
『引用の終わり』
Posted by ひこね自転車生活をすすめる会 at 12:29│Comments(0)
│独座観念