2010年04月05日

道路標識を守りましょう

 新年度が始まりました。間もなく新学期が始まり、新しい道路利用者が出現します。そのなかには道路利用について未熟な知識しか持っていない人もいます。また、新社会人の中にも自動車運転の初心者がいます。
 『我が道を行く』を決め込んだ道路利用者が事故を経験していないとすれば幸運の何ものでもありません。更に同じ時刻、同じ場所で不愉快な思いをした多くの利用者の怒りを買ってしまっている事に気が付いていないのが気の毒な事です。
 禁止事項は気分の良いものではありませんが、あなたの生命と財産を守ると為に決められた必要事項です。また、同時期に道路を利用する全ての人びと生命と財産も守る事が出来るのです。

『引用の始まり』
(通行の禁止等)
第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)


第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 --略-- 
一の二  --略-- 第八条(通行の禁止等)第一項 --略-- の規定に違反した車両等の運転者
 --略--
2  過失により前項第一号の二 --略-- の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一  --略-- 第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
一の二  第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
『引用の終わり』

 6日から『春の交通安全運動』が実施されています。広い視野で道路を利用しましょう。

 道路標識一覧のWEBサイトのご紹介です。
      ↓  ↓  ↓  ↓
 http://www.kictec.co.jp/sing/itiran/hyousiki2001.pdf


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Posted by ひこね自転車生活をすすめる会 at 12:46│Comments(0)独座観念
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